2018-12-06 第197回国会 衆議院 本会議 第12号
そのため、関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善が盛り込まれている点は評価ができます。 しかし、突如として加えられた運営権の民間への売却、譲渡は断固として認められません。そもそも、コンセッション方式は人口の多い自治体にしか適さず、本当に水道の持続に苦しむ自治体が必要としているのは予算と人の手当てです。
そのため、関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善が盛り込まれている点は評価ができます。 しかし、突如として加えられた運営権の民間への売却、譲渡は断固として認められません。そもそも、コンセッション方式は人口の多い自治体にしか適さず、本当に水道の持続に苦しむ自治体が必要としているのは予算と人の手当てです。
本案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、地方公共団体である水道事業者等が水道施設に関する公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入等の措置を講じようとするものであります。
八、指定給水装置工事事業者の更新時に取得する修繕対応の可否等の情報、修繕時のトラブル防止や悪質商法に関する情報等を水道利用者に分かりやすく提供するよう、水道事業者に対し指導すること。また、給水装置工事主任技術者、配管工事に携わる者の技術・技能の維持・向上を図るための研修の充実等を通じて指定工事事業者の質の向上を図ること。
更新制の導入に当たりましては、水道事業者や指定給水装置工事事業者にとって過度な負担とならないよう配慮することが必要と考えております。そのため、既に指定を受けている約二十三万二千の工事事業者に対する更新制の導入に当たりましては、更新年度が分散され、更新件数が平準化されるよう政令にて措置することを予定しております。
現段階においても、この指定給水装置工事事業者の情報、これがなかなか分かりにくいと、入手もしにくいということがあろうかと思います。この法改正によって、本当に利用者にとって利便性の向上につながる契機となるかということについてお伺いしたいと思います。
指定給水装置工事事業者の名称あるいは所在地、連絡先の情報については、多くの水道事業者がホームページで提供を行っております。今回の改正によりましてこの指定の更新制度が導入されるに伴って、水道事業者は更新時に指定給水装置工事事業者の業務内容等を確認することになっております。
その大きな柱は、一つには国、都道府県、市町村の責務の明確化であり、二つ目は広域連携の推進、三つ目は適切な資産管理の推進、五つ目が指定給水装置工事事業者制度の改善であります。この四つの柱で法案が組み立てられたなら、国民のための水道事業のあるべき姿に向けた第一歩として評価ができます。
強化するための基本方針を定めるとともに、都道府県は、その方針に基づき、水道基盤強化計画を定めることができることとすること、 第二に、水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、これを維持し、修繕しなければならないこととすること、 第三に、地方公共団体である水道事業者等は、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できることとすること、 第四に、指定給水装置工事事業者
そこでは、水道事業の基盤強化及び水道施設の更新、強靱化の促進方策並びに指定給水装置工事事業者制度などの検討事項につきまして、課題解決に向けて検討を行うこととされたところでございます。
改めて、この法案なんですけれども、大阪北部地震を見て、私自身は、法案はぜひ成立させたいなという気持ちが強まったというのが正直なところなんですが、改めてお伺いしておきたいのは、広域連携の取組の推進でありますとか、あるいはコンセッション方式を導入しやすくする、今御説明いただいた制度改正、さらには、指定給水装置工事事業者の指定の更新制、これは五年ごとだったかと思いますけれども、それを導入するなど、そういったことを
具体的には、国、都道府県、市町村及び水道事業者等の関係者の責務の明確化や広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善などを図るための所要の措置を講じるものを予定しております。
その一つは、指定給水装置工事事業者制度であります。 この制度は、水道事業者が給水装置工事の施行業者を指定するもので、以前は各地の水道事業者が独自の指定基準を持っていましたが、平成八年に全国一律の指定基準になりました。これによりまして工事事業者の指定数は九倍に増えました。